離婚に向けての引越しの荷造りについて

Q.半日で荷造りすることは可能でですか?

離婚に向けて別居する予定です。

配偶者が不在の間を狙って、半日(午前8時半頃から13時頃まで)で一気に荷造りをしていただき、引越し業者に搬出をしていただくことは可能でしょうか?

A.お客様の荷物量によっては可能です

運び出す予定の荷物の総量が、軽トラック一台に乗る程度のお客様の荷造りでしたら、半日(午前中)で荷造り作業は完了します。

荷造りにかかる時間はフリーダイヤルでご相談ください。

荷造り作業可能な時間帯をご指定頂ければ、時間内に作業が完了するようコンポスタッフがお伺いいたします。

荷造り作業当日、持ち出すお荷物をコンポスタッフにお申し付けください。

ダンボールに荷物をまとめて、すぐに運び出せる状態にいたします。

短い時間内でも作業が完了できるようご提案いたしますので、お見積もりの際にご指定のお時間をお知らせください。

引越し業者様をご利用の場合、荷物を運び出す引越し作業開始時間をお知らせください。

荷造り開始時間をお客様と共に話し合って計画、提案いたします。

本人確認が必要な場合があります

正式な離婚の引越しに向けての荷造りの場合、お荷物の所有権確認のため、ご本人様、もしくは弁護士様お立会いの下、荷造りさせていただくことがあります。

また、離婚係争中のお客様には、委任状の提出やご本人確認をさせていただく場合がございます。

予めご了承ください。

kyara1ご希望の作業時間、作業人数などをお見積もりの際のお申し付けください。
引越し、リフォームの予定をお聞かせいただきますと、こちらからサービスの形態をご提案することでもできます。