転出届の手続きをする際、「シャチハタは使えるの?」と疑問に感じたことはありませんか。
いざ役所の窓口で「印鑑が違う」と言われて、困った経験がある方も少なくありません。
本記事では、転出届の手続きでシャチハタが使えるのか、その理由や、もし使えなかった場合の対処法などを詳しく解説します。
さらに、自治体による対応の違いや、オンライン申請でのシャチハタの扱いについても最新情報をまとめています。
転出届の手続きで安心して臨むために、知っておきたいポイントをわかりやすくご紹介します。
転出届でシャチハタは使えるのか徹底解説

転出届を提出する際、印鑑の種類に迷う方は少なくありません。
特にシャチハタを使えるのかどうかは、多くの人が気になるポイントです。
ここでは、転出届でシャチハタが使えるかどうかや、受理されない理由、代わりの印鑑の選び方などを詳しくご紹介します。
役所で転出届に必要な印鑑の種類
転出届を役所に提出する際、一般的に「認印」を求められることが多いです。
この認印とは、普段使いの印鑑であり、印鑑登録や重要な契約に使う「実印」とは異なります。
ただし、朱肉を使うタイプの印鑑が基準です。
シャチハタやスタンプ型の浸透印は原則として認められていません。
印鑑の種類を選ぶ際は、朱肉用の印鑑かどうかが重要なポイントになります。
印鑑の種類 | 特徴 | 転出届での可否 |
---|---|---|
認印(朱肉用) | 一般的な丸印・三文判 | 多くの自治体で可 |
実印 | 印鑑登録された印鑑 | 可(必要はないが使える) |
シャチハタ | ゴム印の浸透型印鑑 | 原則不可 |
転出届でシャチハタが受理されない理由
シャチハタが転出届で受理されない主な理由は、印影が簡単に変形・複製されやすい点にあります。
印鑑の証明性が低く、手続き上の本人確認が厳格にできないと役所が判断するためです。
また、シャチハタはゴム製のため長期間の保存に向かず、印影が薄れたり滲んだりしやすい特徴もあります。
役所の書類は数年間保存されることがあるため、こうした理由からシャチハタは転出届で使えない場合が多いです。
シャチハタNGの場合の認印と実印の選び方
シャチハタが利用できない場合は、朱肉を使うタイプの認印や実印を用意しましょう。
- 認印は100円ショップなどで購入できるごく一般的なものでも問題ありません。
- 実印は印鑑登録したものですが、特別な理由がなければ転出届には認印で十分です。
- 材質は木・金属・石など、耐久性のあるものが望ましいです。
- 名字のみ・フルネームのどちらでも認印として利用できます。
- 印影が鮮明にはっきりと押せるものを選んでください。
慌てて実印を用意する必要はなく、お持ちの認印で間に合わせることができます。
自治体によるシャチハタ利用可否の違い
多くの自治体ではシャチハタの使用が認められていませんが、ごく一部の自治体では例外的に認めているケースもあります。
受付窓口やホームページで案内が分かれることもあるため、事前に確認することが大切です。
自治体名 | シャチハタ利用可否 | 備考 |
---|---|---|
東京都A区 | 不可 | 朱肉印限定 |
埼玉県B市 | 一部可 | 事前確認推奨 |
大阪府C市 | 不可 | シャチハタ利用不可と明記 |
不明な場合は、手続き前に電話やサイトで最新情報をチェックしましょう。
シャチハタ以外に準備すべきもの
転出届の提出時には、印鑑以外にもいくつか必要なものがあります。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 転出する人全員の情報(氏名・生年月日など)
- 代理人が提出する場合は委任状
- 転出届の用紙(窓口で記入することもできます)
- マイナンバーカードや住民基本台帳カード(お持ちの場合)
慌てずに必要書類をそろえて手続きに臨みましょう。
シャチハタで押した場合の対処方法
うっかりシャチハタで印を押してしまった場合でも、慌てる必要はありません。
窓口で指摘された時は、窓口に備え付けの朱肉を使い、認印を押し直しましょう。
認印を持参していない場合は、近くの文具店やコンビニで購入することも可能です。
担当者の指示に従って、訂正印や二重線などの手続きに応じてください。
押し直した後は、通常通り手続きが進められます。
転出届の手続き時に印鑑を忘れた場合の対応

転出届の手続きを窓口でおこなう際、印鑑が持参必須とされている自治体が多いですが、うっかり忘れてしまうこともあります。
万が一印鑑を忘れてしまった場合でも、焦らずに対応できる方法を知っておくと安心です。
その場で印鑑購入が可能なケース
多くの市区町村役場や区役所の庁舎内には売店や事務用品コーナーがあります。
こうした場所では、シャチハタのような簡易印や三文判を購入できる場合があります。
急に印鑑が必要になった際は、庁舎内や近くのコンビニ、文具店で印鑑が売られていないか確認しましょう。
- 庁舎内売店や自動販売機で三文判・シャチハタが販売されていることがある
- 近隣のコンビニや100円ショップでも印鑑購入が可能な場合が多い
- 購入の際は姓名どちらかのみ、もしくは苗字が一般的
なお、自治体によっては、シャチハタのような浸透印(ゴム印)では受け付けできないこともあるため注意が必要です。
印鑑の種類 | 利用可否の可能性 |
---|---|
シャチハタ(浸透印) | 不可の自治体あり |
三文判(印材の印鑑) | 多くの自治体で利用可 |
窓口での代用や相談方法
印鑑を持参できなかった場合は、そのまま窓口で相談するのがおすすめです。
自治体によっては本人確認書類の提示や署名で対応できるケースもあります。
「シャチハタしか持っていない」「全く印鑑がない」場合も、状況を伝えれば柔軟に対応してもらえることが多いです。
あらかじめ役所のホームページなどで、「印鑑がなくても申請できるか」を確認するのもよいでしょう。
また、やむを得ず後日印鑑を持参して再度訪れる形となることもあるため、その場合の手続き方法や追加書類も忘れず聞いておくと安心です。
印鑑忘れを防ぐための準備
転出届以外にも印鑑が必要な手続きは多いため、事前準備が重要です。
印鑑忘れを防ぐためのおすすめ対策をまとめます。
- 転出届の持ち物リストを作成し、チェックしてから外出する
- 普段からよく使う印鑑を専用のケースやポーチに入れておく
- 役所で利用できる印鑑の種類を事前に確認しておく
事前準備と確認をしっかりしておけば、急なトラブルも回避できます。
転出届のオンライン申請とシャチハタの扱い

転出届をオンラインで申請する場合、従来の窓口手続きとは異なる点がいくつかあります。
その中でも、印鑑の有無や種類について疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
ここでは、オンライン申請の際の印鑑の取り扱いや、電子印鑑とシャチハタの違い、手続き時の注意点について解説します。
オンライン申請時の印鑑の要不要
転出届のオンライン申請では、紙の申請書の提出と異なり、物理的な印鑑を押す必要はありません。
システム上で必要な情報を入力することで提出が完了するため、シャチハタをはじめとする印鑑を用意する必要がなくなっています。
ただし、自治体によっては追加の書類提出や本人確認の際に印鑑の提出を求められる場合があるため、申請前に各自治体の案内を確認しましょう。
オンライン申請だけで完了する場合は、印鑑そのものを使用しないことが一般的です。
電子印鑑とシャチハタの違い
電子印鑑とシャチハタは混同されがちですが、異なるものです。
- 電子印鑑は、紙に押すものではなく、電子書類上に押印するデータ化された印影です。
- 多くの電子印鑑は本人確認や改ざん防止の認証機能が備わっています。
- 一方、シャチハタはインク内蔵型の簡易なゴム印で、手軽に使えますが、正式な証明や公的手続きでは利用できない場合がほとんどです。
印鑑の種類 | 利用場面 | 特徴・制約 |
---|---|---|
電子印鑑 | オンライン申請、電子契約 | 認証機能や証明力がある場合も |
シャチハタ | 社内文書や簡易な押印 | 公的手続きには原則使用不可 |
オンラインの公的手続きで求められる「電子印鑑」は、いわゆるシャチハタとは別物である点に注意が必要です。
オンライン手続きの注意点
転出届をオンライン申請する際は、次の点に注意しましょう。
- 自治体ごとに申請の方法や必要書類が若干異なるので、事前にホームページで手続きを確認してください。
- 本人確認のためにマイナンバーカードや本人確認書類の提出が求められることがあります。
- 一部自治体では、追加手続きや後日郵送書類への対応が必要となる場合があります。
- システムエラーや申請後の不備がないか、申請後も内容のチェックを心がけましょう。
また、オンライン申請では印鑑提出が不要な場合が多いものの、念のため最新情報を自治体の公式サイトなどで必ず確認してください。
転出届に使える印鑑の種類一覧

転出届を提出する際には、印鑑が必要となります。
しかし、実際にどのような種類の印鑑が使えるのか迷う方も少なくありません。
ここでは、転出届に使える代表的な印鑑の種類について解説します。
それぞれの特徴や注意点を知って、スムーズに手続きを進めましょう。
認印
転出届の提出にもっとも一般的に用いられているのが認印です。
認印とは、日常的な書類や申請書に使われるいわゆる普通の印鑑です。
自治体によりますが、ほとんどの市区町村でシャチハタのようなインク内蔵のスタンプ式印鑑以外の認印が利用可能となっています。
- 丸印や三文判などの既製認印
- オーダーメイドの認印
- 既成の姓だけの印鑑
ただし、自治体によってはシャチハタが不可のところもあるため、事前に確認するのが安心です。
転出届に使いたい場合は、ゴム製ではない普通の認印を用意しましょう。
実印
実印は、市区町村に印鑑登録している公的な印鑑です。
転出届の提出自体には、実印でなくても問題ありませんが、特別な証明書が必要な場合や本人確認で強い証明が求められる場面では実印が使われるケースもまれにあります。
多くの場合、転出届では実印の提出を求められません。
ですが、重要な書類で迷ったときや、ほかの証明書の手続きと同時に行う場合は、実印も持参すると安心です。
実印が必要な場合 | 実印が不要な場合 |
---|---|
住民票の除票証明書の発行 | 通常の転出届提出 |
各種契約解除の手続き | 住所変更のみの届出 |
銀行印
銀行印は、主に金融機関で口座開設や重要な金融手続きに使う印鑑です。
転出届の手続きで必須となることは基本的にありません。
ただし、本人が持参した印鑑が銀行印の場合も受付ができる自治体が多いです。
印鑑の種類について厳格な指定はなく、認印と同じく名字がわかる印面であれば問題ありません。
わざわざ銀行印を出す必要はありませんが、お持ちの印鑑が銀行印のみの場合でも、多くの場合はそれで大丈夫です。
ゴム印
ゴム印には、いわゆるシャチハタのようなインク内蔵型や、スタンプタイプの印鑑が含まれます。
多くの自治体では、転出届の印鑑としてゴム印とシャチハタは不可となっています。
ゴム印は長期間保存する書類で使うには不向きとされているためです。
印影が劣化しやすいことや、誰でも簡単に作りやすい点が理由となっています。
転出届を提出する時はゴム印やシャチハタではなく、通常の認印(朱肉を使うもの)を用意しましょう。
転出届手続き後の印鑑登録・手続きの注意点

転出届を提出して新しい地域に引っ越した場合、印鑑登録に関する手続きも忘れずに行う必要があります。
以前の市区町村の印鑑登録は自動的に抹消されるため、新住所で改めて登録し直さなければなりません。
引っ越し直後は何かと忙しくなりがちですが、印鑑登録を放置してしまうと必要な場面で困ることがあるので注意しましょう。
印鑑登録の変更手続き
新しい住所で印鑑登録を行う場合は、市区町村の窓口で所定の申請書を記入し、印鑑と本人確認書類を持参してください。
この際、シャチハタなどのゴム印は印鑑登録には使用できません。
一般的には実印として認められるもの(印影が変形しない印材のもの)を用意する必要があります。
印鑑登録が完了すると、登録証が発行されます。
- 新住所での登録が必須
- シャチハタなどゴム印不可
- 本人確認書類が必要
- 登録証が発行される
登録証と印鑑の管理
印鑑登録証は、大切な身分証明のひとつなので紛失しないように注意してください。
登録印鑑も他人が使用できないようにしっかりと保管しましょう。
印鑑の種類により認められるものと認められないものがあるため、登録の際には登録可能な印鑑を選ぶことが大切です。
印鑑の種類 | 登録の可否 |
---|---|
実印(木や金属製) | 登録可能 |
シャチハタ(ゴム印) | 登録不可 |
三文判(プラスチック製) | 一部自治体で不可の場合あり |
印鑑登録証の持参忘れ時の対応
印鑑登録証を窓口に持参し忘れた場合、多くの自治体ではその場で印鑑証明書を発行できません。
どうしても急ぎの場合には、本人確認書類を持って市区町村窓口に相談することが大切です。
場合によっては再発行手続きが必要になります。
万が一登録証を紛失した時は、速やかに役所で失効・再発行の手続きを行うようにしましょう。
印鑑登録証の管理と、持参忘れ時の対処方法をまとめると以下の通りです。
- 登録証なしでは印鑑証明書は取得できない
- 紛失した場合は速やかに再発行手続きを行う
- 本人確認書類の持参も忘れない
転出届とシャチハタに関する最新情報まとめ

ここまで転出届の提出やシャチハタの扱いについて解説してきました。
本記事の内容を参考にしていただければ、窓口での手続きの際に思わぬトラブルを防ぐことができます。
転出届の手続きでは、自治体ごとに押印の要否や印鑑の種類について異なるケースも見られるため、事前に確認することが大切です。
「シャチハタ」での手続きを検討している場合は、自分の住んでいる自治体の公式ホームページや窓口への問い合わせをおすすめします。
引越しや各種行政手続きは、できるだけスムーズに進めたいものです。
本記事がみなさんの転出届の手続きに役立てばうれしいです。
安心して新生活をスタートできるよう、準備を進めてください。